[トップページ] [不動産ガイドについて] [利用規約] [サイトマップ] [お問い合わせ]
不動産は所有しているだけで費用がかかります。不動産には毎年固定資産税と都市計画税が加算されています。
固定資産税 … 固定資産税評価額(課税標準)×1.4%
都市計画税 … 固定資産税評価額(課税標準)×0.3%
固定資産税の評価額が土地30万、建物20万に満たない場合は固定資産税は非課税となります。
固定資産税の課税標準は固定資産税評価額ですが、現在ほとんどの土地が負担調整措置として一定額減額されています。
都市計画税は都市計画で定められた市街化区域内にある土地、家屋に対して課税されます。
上記は標準税率ですが、税率は不動産の所在する各市町村で異なる場合があります。
住宅用土地については住宅1戸につき200m2までの部分が固定資産税については1/6に、都市計画税については1/3に軽減されます。
200m2を越える部分について、固定資産税は1/3に、都市計画税は2/3にそれぞれ軽減されます。
個人が不動産から得る所得(不動産所得)には税金が課せられます。不動産所得は以下のように計算します。
不動産所得=総収入額−必要経費
必要経費には固定資産税、都市計画税、管理費、減価償却費などがあります。
不動産所得の税率は所得が多くなると税率も比例して上がる超過累進税率です。また、不動産所得は総合課税の対象になっているので、不動産所得以外の収入がある場合は不動産所得とそれ以外の所得を合算した金額に課税されます。所得税、住民税は合わせると税率が15〜50%となり、所得が高くなれば税負担も重くなります。
不動産を運営している間は管理コストがかかります。管理コストには「建物管理」と「入居者管理」の2つがあります。
建物管理は建物を維持するために必要な管理のことです。共有部分の清掃、管理、エレベーターの保守点検やセキュリティの管理などが建物管理に当たります。どこから専門業者に任せるかで費用は代わりますが、優良な入居者を確保するためにはある程度管理に費用をかける必要があると思います。
入居者管理は賃料の集金、賃料滞納者への督促、入退去退去の手続きなどがあります。不動産会社にすべてを委託することも出来ますが、やはり費用は高くなります。また、滞納保障や家賃保障をしてくれる不動産会社は、自分のリスクが減る分不動産会社のリスクが上がるためひようは高くなります。
Copyright (C) 2007 不動産ガイド All Rights Reserved